東京ガス電子証明書オンライン申込
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インターネット購買システムを利用される方は、下記規程を注意深くお読みください。本システムを利用する上での条件などが記載されております。
「同意する」ボタンをクリックされると、本規程のすべての条件に同意されたことを意味します。
尚、この利用規程は、
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できます。
インターネット購買システム利用規程 平成14年 9月10日 平成16年 8月 1日改定 平成22年 3月15日改定 平成26年 4月 1日改定 (前文) この利用規程は、東京ガス株式会社(以下「発注者」)と貴社(以下「受注者」)の間の購買に関する電子商取引に適用する。 (目的・法令の遵守) 第1条 発注者と受注者は、本利用規程において両者間における購買に関する取引を円滑かつ合理的に推進するためにインターネット購買システム(以下「本システム」)を利用することに合意し、両者は各々対等な立場において互いに協力し、信義に従い誠意をもってこれを履行するものとする。 ② 受注者は本規定に基づく業務の実施にあたり、関係法令を遵守しなければならない。 (電子商取引の適用範囲) 第2条 発注者と受注者が本システムを利用する電子商取引の範囲は、発注者がその都度定める。 (用語の定義) 第3条 本規程において、各用語は以下のとおり定義する。 1 本システム 本システムとは、発注者および受注者が相手側に提供する取引情報をWebサーバーに登録し、提供を受ける側が当該取引情報をWebサーバーから受信し、利用することにより発注者および受注者の意思表示を行うインターネット購買システムをいう。本システムの構成は、発注者のハードウェアおよびソフトウェア(プログラム)とし、電子証明書を含む。 2 取引情報 取引情報とは、本システムを介して行われる発注者と受注者間の取引における個別契約の締結と変更(取消しおよび解約・解除を含む)、および個別契約の締結と変更に関する相手方への申し込み、あるいはその他の意思表示、ならびにこれらに付随する諸情報のうち本システムを介して相互に提供される情報の総称をいう。 3 Webサーバー Webサーバーとは、本システムの利用に際し、発注者および受注者が相手方に提供する取引情報を記憶させる発注者の電子計算機をいう。 4 電子証明書 電子証明書とは、Webサーバーへの接続が受注者のものであることを確認するための特定の文字列およびその電子データをいい、発注者が受注者に別途配布するものとする。 5 取引責任者 取引責任者とは、受注者の役員あるいは従業員の中で、受注者の本システムを利用した取引に関わる一切の責任を持つ者をいう。受注者は役員あるいは従業員の中から取引責任者を任命し、任命後遅滞なく発注者に書面をもって報告する。取引責任者に変更があった場合も同様とする。 6 基本契約 基本契約とは、本規定以外に発注者・受注者間で締結した取引基本契約、請負基本契約、工事請負基本契約、工事用機材の取引に関する契約、ガス機器等の取引に関する基本契約等の基本契約をいう。 7 個別契約 個別契約とは、基本契約等を除く個別の取引に関わる契約をいい、単価契約を含む。 8 単価契約 一定の契約期間を定め、その契約期間内における購買目的物の適用単価を合意のうえ定める契約をいう。 9 リリース 単価契約された目的物の契約期間内における個別の納入依頼のことをいう。 10 本ページ 発注者が、受注者に知らせるために発注データまたはリリースデータをWebサーバーに登録した結果、当該データが掲示されるWebサーバー上のページをいう。 11 営業日 発注者が通常の営業を行っている日のことで、営業日にあたらない日を非営業日という。発注者の非営業日は、土曜日・日曜日、国民の祝日に関する法律(祝日法)に定める国民の祝日・休日、および発注者固有の休日(1月2日、1月3日、1月4日、5月1日、12月29日、12月30日および12月31日)である。 (本システム利用にあたっての認証) 第4条 本システムの利用にあたっては、受注者は予め発注者の発行した電子証明書を利用する。 ② 本システムに関し、電子証明書が漏洩された疑いがあるときは、発注者および受注者はそれぞれ相手方に連絡して速やかに対応を図る。 (本システムによる意思表示) 第5条 本システムによる発注者と受注者との間の意思表示は、原則として発注者および受注者が当該取引情報をWebサーバーに登録した時点で、相手方に対して到達したものとみなす。 ② 発注者または受注者は、Webサーバーに記憶された取引情報を確認できない場合、直ちに相手方に対してその旨を通知する。 ③ 前項の通知がある場合には、当該取引情報は取消されたものとする。 (個別契約の成立) 第6条 個別契約は、受注者が発注者からの発注を受け、受注者が承諾データをWebサーバーに登録した時点で成立する。ただし、発注者が発注データをWebサーバーに登録後、その日を含む5営業日以内に受注者がこれを拒絶する旨の意思表示を行わない場合、受注者は発注を承諾したものとみなす。ただし第3項に定めるものを除く。また、受注者が承諾データの登録前に、着手・着工・納品を行った場合、発注者は受注者が受注を承諾したものと見なすことができる。 ② 本規程以外に発注者・受注者間で締結した基本契約等の契約が存在し、かつそれらに基く取引で本システムを利用して行う場合、個別契約の成立に関する規定については、本規程を優先して適用する。ただし第3項に定めるものを除く。 ③ 建設業法で規定された建設業に該当する工事のうち、ガス事業法に係るガス内管工事を除く給湯工事、GHP工事、コージェネ設置工事、リフォーム工事等、建設業法で発注者が書面での契約を要求されるものについては、第6条の第1項および第2項は適用せず、個別契約は、発注者が受注者に注文書を送付し、当該注文書に対する受注者の請書が発注者に到達した時点で成立する。 (個別工事の金額) 第7条 本システムによる個別契約の金額には消費税等相当額を含まない。 ② 本規程以外に発注者・受注者間で締結した基本契約等の契約が存在し、かつそれらに基く取引で本システムを利用して行う場合、個別契約の金額の消費税等相当額の取扱いに関する規定については、本規程を優先して適用する。 (個別契約の取消、変更) 第8条 本システムによる個別契約の内容を取消しまたは変更する必要が生じた場合は、発注者と受注者との間で協議のうえ内容を取消しまたは変更することができる。 ② 前項による協議が成立した場合、発注者が新たな取引情報をWebサーバーに改訂情報として登録後、その日を含む5営業日以内に受注者がこれを拒絶する意思表示を行わない場合、受注者は契約内容の取消または変更を承諾したものとみなす。 (本ページの閲覧頻度) 第9条 受注者は発注者の見積依頼データがWebサーバーに登録されたことを通知する電子メールが到着した日から、個別契約の完了まで毎営業日に本ページにアクセスし、新たに掲示された発注データを確認するものとする。ただし、単価契約のリリースの場合には、単価契約の契約開始日から契約終了日まで、毎営業日に本ページにアクセスしリリースデータを確認するものとする。 (単価契約のリリース) 第10条 発注者は、Webサーバーにリリースデータを登録する方法によってリリースを行うものとする。 ② 発注者による発注データのWebサーバー登録完了後、その日を含む5営業日以内に受注者がこれを拒絶する旨の意思表示を行わない場合、受注者はリリースを承諾したものとみなす。 ③ 前項の発注データ登録完了後、受注者が発注者に対し出荷した時点で黙示の意思表示により、受注者はリリースを承諾したものとする。 ④ リリースデータの取消、変更にあたっては、第8条の個別契約の取消、変更に準ずるものとする。 (本システムの保守) 第11条 発注者は、本システムを利用するために必要な装置ならびに通信プロトコルについて、善良なる管理者の注意義務をもって保守、管理を行う。 ② 発注者は、本システムの運営、保守業務を第三者に委託することができる。 (本システム障害時の措置) 第12条 発注者および受注者は、Webサーバー、通信回線の故障またはその他の理由により本システムに障害(以下「本障害」という)が発生したときは、速やかに相手方に連絡し対応を図る。 ② 発注者および受注者は、本障害が復旧するまでの間の意思表示の方法について、必要に応じ所定の注文書・注文請書等の書面を相手方に交付するか、それに代わる方法を協議して決定する。 ③ 発注者および受注者は、自己の責めに帰すべき事由により本システムに本障害を生じさせた場合には、本障害により発生した損害を負担する。起因者不明あるいは天災地変およびその他不可抗力により生じた本障害については、発注者と受注者で協議のうえ解決を図る。 (費用負担) 第13条 受注者が取引情報の登録および閲覧に要する通信費用およびプロバイダー費用は、受注者が負担する。 ② 本システムの運用および保守に関する費用は、発注者が負担する。 (取引情報の正当性、保全性の確保) 第14条 発注者および受注者は、取引情報を改ざんしてはならない。 (取引情報の保存) 第15条 発注者および受注者は、取引情報を、磁気テープ、光ディスク、フロッピーディスク、電子ファイル等の記憶媒体にて保存する。尚、本システムにて保存する期間は、個別取引の支払いが全て終了した時から起算して3年間とする。 ② 前項にかかわらず、法令に基づいて取引情報の保存が必要な場合は、発注者および受注者それぞれの費用と負担において法定保存年限に従って保存する。 ③ 第20条により本規程または個別契約が解除された場合には、発注者は第1項および第2項記載のWebサーバーに保存されている受注者に関わる取引情報の保存義務を免れる。 (秘密保持および守秘義務) 第16条 発注者および受注者は、本規程の有効期間中はもとより終了後、解約・解除後においても、本システムを利用した取引により知り得た情報(以下「秘密情報」)をいかなる場合にも第三者に漏洩してはならない。ただし第11条第2項の定めにより発注者が業務委託したものは、第三者には該当しないものとする。ただし、発注者は当該業務委託先に対し発注者と同一の守秘義務を課す。 ② 前項の規定に関わらず、以下の各号に定める情報は秘密情報から除外する。 1 相手方から開示を受けた際、既に自ら所有していたもの。 2 相手方から開示を受けた際、既に公知公有であったもの。 3 発注者、受注者それぞれの責によらないで公知又は公有となったもの。 4 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず入手したもの。 ③ 受注者および取引責任者は、発注者の取引情報を確認する必要があると認めた受注者の社員あるいは、あらかじめ書面による発注者の同意を得、取引責任者と同一の守秘義務を課した委託契約先のみに電子証明書を使用させ、秘密情報が漏洩しないよう適切な措置を講ずる。 (損害賠償) 第17条 発注者および受注者は、その責に帰すべき事由により、相手方または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する。 (権利義務の譲渡) 第18条 発注者および受注者は、本規程により成立した契約により生じる権利を第三者に譲渡し、または第三者に継承もしくは担保に供してはならない。ただし、予め文書により相手方の承認を得た場合はこの限りでない。 ② 前項の規定は、受注者が中小企業信用保険法の定めに従い、信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合(この場合、譲渡後ただちに受注者は発注者に対して文書および電子メールにてその旨の連絡を行う)にあっては適用しない。 ③ 本規程以外に発注者・受注者間で締結した基本契約等の契約が存在し、かつそれらに基づく取引で本システムを利用して行う場合、権利義務の譲渡に関する規定のうち、前項に関する規定については、本規程を優先して適用する。 (本規程の変更) 第19条 発注者は、この規程を変更する場合には、直ちに本システムのWebサーバー上の発注者のホームページに変更点を登録する。 ② 受注者は、発注者が前項に従い変更点につきWebサーバー上のホームページに登録した後、その日を含む5営業日以内にこれを拒絶する旨の意思表示を行わない場合、本規程の変更を承諾したものとみなす。 (本規程および個別契約の解約・解除) 第20条 発注者は、受注者との間に本システムを利用した取引が無い状態が2年間以上継続したときは、受注者の承諾を得ることなく本規程を解約し、受注者の電子証明書を失効させることができる。 ② 発注者または受注者は、相手方が次の各号の一に該当した場合、相手方に何らの通知、催告を要することなく、直ちに本規程の全部または一部を解除し、受注者による本システムの利用を停止することができ、個別契約の全部または一部を解除することができる。 1 差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受けたとき。 2 監督官庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。 3 自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手を不渡りにするなど支払い停止状態に至ったとき。 4 破産、民事再生、会社整理、会社更生手続きもしくは特定調停等の法的手続きの申し立てまたは開始があったとき、または滞納処分もしくは保全差押がなされたとき。 5 現営業の廃止または重大な変更(合併、営業の全部または重要な一部の譲渡、会社分割及び解散等を含む)の決議をしたとき。 6 株主構成の変動、役員の変更等により会社の実質的支配権の移動があったと認められるとき。 7 その他前各号に準ずる重要な事項が生じ、本規程または個別契約を維持しがたい理由があるとき。 ③ 前項に定める解除を行う場合、発注者および受注者の有する債権・債務は期限の利益を失い、解除の時点で清算するものとする。 (電子証明書の有効期間および更新) 第21条 電子証明書の有効期間は以下の通りとする。 1 2012年8月1日の一斉更新時に、CDに格納した形式で配布した電子証明書の有効期間は、最大5年間とする。 2 2014年4月1日以降に、インターネット上の当社指定のサイトから取得した電子証明書の有効期間は、最大3年1ヶ月間とする。 ② 発注者は全ての受注者に対して電子証明書の有効期限が切れる前に更新手続きに係わる連絡を行う。受注者はこの連絡を受けて速やかに更新手続きを行うものとし、以後もこれに従う。 (本規程の有効期間) 第22条 本利用規程は、受注者が本規程の全ての条件に同意した時点から有効となり、電子証明書有効期間が終了した時点で失効する。ただし電子証明書の更新手続きが取られた場合は、更新後の電子証明書有効期間について本規程の有効期間が延長される。 (免責事項) 第23条 受注者は、本システムの運営上生じた以下の損害にかかわる一切の責任について、発注者を免責するものとする。 1 天災地変その他不可抗力による本システム障害により生じた損害。 2 装置または通信回線の障害による損害。 3 第三者が受注者のユーザーIDおよびパスワードまたは電子証明書を使用し、本システムに不正アクセスしたことにより生じた損害。 4 受注者のユーザーIDまたはパスワードの誤使用等により、発注者が本システムを制限・中断したことによる損害。 5 通信回線の傍受等による損害。 (存続条項) 第24条 本規程の有効期間が終了した場合でも、終了前に締結された個別契約の効力および当該個別契約に適用される本規程の効力は存続する。 (別途協議) 第25条 本規程に定めのない事項および疑義のある事項については、発注者と受注者との間で協議のうえ解決にあたるものとする。 (管轄裁判所) 第26条 発注者および受注者は、本規程に関する一切の訴訟について、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
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